費用の内訳
費用は着手金と報酬に分かれます
当事務所に障害年金請求の代理を委任いただく場合、着手金の20,000円(税別)のみいただいております。
報酬の発生
請求の結果障害年金を受給することができたときのみ、報酬を頂きます。
障害年金が受給できるとなった場合、最初にみなさまの口座には多くの場合2ヶ月〜4ヶ月の年金が振り込まれますので、その中から報酬をお支払いください。
※着手金以外の報酬は、ご依頼人様が年金を受給できなかった場合は発生しません。
※医師の診断書等の請求に必要な書類代はお客様のご負担になります。
報酬規定
赤岩障害年金
サポートオフィス
裁定請求(通常の請求) | 着手金 20,000円(税别)のご入金を持って、お申し込み成立とし、契約書を取り交わします。 ・東京都以外への移動が発生する場合は交通費等の実費をご請求することがありますが、遠方の方は電話・メール・郵送のみで請求を代理することも可能です。 ・受診状況等証明書、診断書、住民票等の添付書類の取得費用は、ご依頼主様のご負担となります。 受給が認められた場合の報酬 (①、②、③のいずれか、高い金額) ① 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ② 初回年金入金額の10%(税別) ③ 8万円(税別) ・年金証書が届いた時点(支給決定)で、請求書を発行します。 ・お支払いは、初回年金が振り込まれてから、7日以内に現金又は銀行振り込みにてお願いします。 ・当事務所に委任いただける場合は、年金の加入および納付の要件チェックは無料でサポート致します。 |
審查請求 | 着手金5万円+受給が認められた場合の報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ① 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ② 初回年金入金額の15%(税別) |
再審查請求 | 着手金5万円+受給が認められた場合の報酬 (①、②のいずれか、高い金額) ① 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ② 初回年金入金額の20%(税別) |
額の改定請求・支給停止事由消滅届 | 着手金2万円(税別)+受給が認められた場合の報酬 ・年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ・当事務所に初回請求を委任いただいた方については、着手金不要で年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)となります。 |
更新請求 | 着手金2万円(税別)+受給が認められた場合の報酬 ・新たに認められた年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ・当事務所に初回請求を委任いただいた方については、着手金不要で新たに認められた年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)となります。 |
その他 | 病院同行や出張訪問、診断書の依頼・受け取り、戸籍謄本・住民票・所得証明書等の取得代行は、日当として1回10,000円(稅別) を報酬とは別に費用としていただきます。 着手金及び費用以外の報酬は、ご依頼人様が年金を受給できなかった場合は発生しません。 医師の診断書等の請求に必要な書類代はお客様のご負担になります。 |
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。具体的には以下のサポートをさせていただきます。
- 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 請求書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依類書の作成または依頼時の同行(別途日当をいただきます。)
- 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(別途日当をいただきます。)
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
- 病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡
- 請求代理人として請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
審査請求・再審査請求サポートについて
※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回) をした結果
- 不支給決定を受けた
- 決定された等級や内容に納得がいかない
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。この不服申し立てのことを審査請求といいます。
また、ご自分で障害年金の請求をされて不支給だった場合は、当事務所で再度請求することもできますのでご相談ください。