8. 障害年金請求の流れ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお願いいたします。面談の予約方法については、「お問い合わせ」をご参照ください。

(1)面談・ヒアリング(初回無料)

依頼者のこれまでのご病気履歴や生活状況等についてヒアリングを行い、障害年金が受給できる可能性についてご判断いたします。
障害年金の請求や請求手続き委任の是非についてご検討ください。

(2)保険料の納付要件を確認

障害年金を受給するためには、依頼者の年金保険料が納付されていることの確認が必要となります。
そこで当事務所へ障害年金の請求を委任いただく場合は、契約の前に年金事務所用の委任状を頂き当事務所で年金事務所に行き、依頼者の年金保険料の納付要件を確認いたします。

この時、納付要件が問題ないことの確認が取れたら、依頼者にもう一度事務所に来ていただき、正式な委任契約を結びます。
その際に初診日証明用の用紙をお渡しします。また初診日の証明ができましたら診断書をお渡しします。それぞれの書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等については、お渡しの際に詳しくアドバイス致します。

※もし保険料の納付要件を満たしていなかった場合は障害年金を請求できませんので、契約は結びません。その場合は一切の料金はかかりません。

(3)診断書の記入内容チェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所に郵送または持参していただき、その内容をチェックします。
修正や加筆が必要な場合はその内容についてアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

(4)病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。依頼者ご本人にとって大きな負担となるこれらの書類の作成作業は、すべて当事務所で行います。

(5)障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

(6)障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

年金が無事に振り込まれましたら、所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。