障害年金は社労士に依頼すべき?自分で申請する場合との違いを徹底解説

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている方のための大切な公的制度です。

しかし実際には、「制度が複雑でよくわからない」「自分で申請できるのか不安」「一度不支給になったらどうなるのか心配」といった声が多く聞かれます。

この記事では、障害年金を社労士法人に依頼する場合自分で申請する場合の違いを比較しながら、どのような方が専門家に依頼すべきなのかを詳しく解説します。

障害年金は社労士に依頼すべき?自分で申請する場合との違いを徹底解説

障害年金は自分で申請できる制度

まず前提として、障害年金は本人や家族が自分で申請することが可能です。

年金事務所や市区町村の窓口に相談し、必要書類を集めて提出すれば、形式上は申請できます。

そのため、「社労士に依頼しなければ申請できない制度」ではありません。

それでも不支給になる人が多い理由

障害年金は申請すれば必ずもらえる制度ではありません。

実際には、要件を満たしていない、または書類の内容が不十分であることを理由に、不支給となるケースも少なくありません。

不支給になりやすい主な理由

  • 診断書の内容と日常生活の実態が一致していない
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方が不十分
  • 初診日の証明ができない
  • 就労状況の説明が不利に働いている
  • 制度や認定基準を誤解している

自分で障害年金を申請する場合の特徴

自分で申請する最大のメリットは、費用がかからない点です。

ただし、その分すべてを自分で判断し、書類を作成しなければなりません。

メリット

  • 費用がかからない
  • 自分のペースで進められる

デメリット

  • 制度が複雑で理解が難しい
  • どこが重要ポイントかわからない
  • 書類の書き方次第で結果が大きく変わる
  • 不支給になった理由がわからないことが多い

社労士法人に障害年金を依頼する場合の特徴

社労士法人に依頼する最大のメリットは、認定基準を踏まえた書類作成ができる点です。

単に書類を代行するのではなく、「どのように伝えれば正しく評価されるか」を意識して申請を行います。

社労士が行う主なサポート

  • 受給可能性の事前確認
  • 初診日の整理と証明方法の検討
  • 診断書内容の確認と医師への説明サポート
  • 病歴・就労状況等申立書の作成支援
  • 審査請求・再申請への対応

特に社労士への依頼をおすすめしたいケース

次のような場合は、最初から社労士法人へ依頼することで、結果的に遠回りを防げる可能性があります。

  • 精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症など)
  • 引きこもり状態が長く、説明が難しい
  • 働いている、または働いていた期間がある
  • 過去に不支給になったことがある
  • 家族が代理で手続きを進めたい

関連:引きこもりでも障害年金はもらえる?

精神疾患の障害年金は特に専門性が重要

精神疾患による障害年金は、外見では状態が分かりにくく、審査も慎重に行われます。

診断名だけでなく、「日常生活でどのような支障があるのか」を具体的に伝えることが非常に重要です。

精神保健福祉士の資格を持つ社労士が関与することで、生活実態を適切に整理し、書類に反映することが可能になります。

関連:知的障害で障害年金はもらえる?

費用が不安な方へ

障害年金の手続きは長期化することもあり、費用面の不安から依頼をためらう方も多いです。

そのため、初回相談無料、着手金無料、受給できなかった場合は報酬なしといった仕組みを採用している事務所もあります。

まずは「相談だけ」してみることが重要です。

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赤岩障害年金サポートオフィスでは、東京都北区を中心に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県から、障害年金のご相談をお受けしています。

電話・メールでのご相談も可能なため、外出が難しい方やご家族からのご相談も安心です。

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よくある質問

障害年金は本当に自分で申請できますか?
はい。障害年金は本人や家族が自分で申請することが可能です。ただし、書類の内容次第で不支給になるケースも多く、注意が必要です。

社労士に依頼すると必ず受給できますか?
必ず受給できるわけではありませんが、認定基準を踏まえた申請を行うことで、不支給リスクを下げることが期待できます。

相談だけでも社労士に問い合わせて大丈夫ですか?
はい。初回相談無料としている事務所も多く、相談だけでも問題ありません。早めに相談することで、無駄な手戻りを防げます。

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どうぞ、お気軽にお声がけください。

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