うつ病で障害年金はもらえる?受給条件・等級・申請のポイントを解説
うつ病と診断され、仕事や日常生活に支障が出ている方の中には、「障害年金はもらえるのだろうか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、うつ病でも障害年金を受給できる可能性はあります。
ただし、診断名だけで自動的に支給される制度ではなく、申請の仕方や書類の内容によって結果が大きく左右されます。
この記事では、うつ病による障害年金について、受給条件や等級の目安、申請時の注意点を詳しく解説します。
障害年金とはどのような制度か
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている方に支給される公的年金制度です。
対象となるのは身体の障害だけではなく、うつ病を含む精神疾患も含まれます。
重要なのは、「病名」ではなく「生活や就労への影響の程度」です。
うつ病でも障害年金の対象になる
うつ病は、精神の障害として障害年金の対象に含まれています。
実際に、精神疾患による障害年金の受給者数は年々増加しており、その中でもうつ病は相談件数が非常に多い疾患です。
対象になるうつ病の例
- 長期間にわたり症状が改善しない
- 仕事を続けることが難しい
- 日常生活に著しい支障が出ている
- 再発を繰り返している
うつ病の障害年金で重要なのは「初診日」
障害年金の申請では、「いつ最初に医師の診察を受けたか」という初診日が非常に重要です。
初診日が確定しなければ、申請自体ができないケースもあります。
初診日でよくあるトラブル
- 最初に心療内科ではなく内科を受診していた
- 受診した病院がすでに閉院している
- カルテが保存されていない
うつ病の障害年金の等級の目安
うつ病による障害年金では、主に1級・2級・3級のいずれかに該当するかが判断されます。
1級の目安
日常生活のほとんどにおいて常に援助が必要な状態です。
一人での生活が著しく困難な場合が該当します。
2級の目安
日常生活に著しい制限があり、単独での生活が困難な状態です。
就労がほぼ不可能、または著しく制限されているケースが該当します。
3級の目安
労働に著しい制限がある状態です。
短時間勤務や配慮のある就労しかできない場合などが該当します。
働いているとうつ病の障害年金はもらえない?
「働いていると障害年金はもらえない」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
就労の有無だけで判断されるのではなく、仕事内容や配慮の有無、勤務時間、症状との関係などが総合的に見られます。
就労があっても検討されるケース
- 短時間勤務のみ可能
- 家族や職場の大きな配慮がある
- 欠勤や休職を繰り返している
診断書の内容が結果を左右する
うつ病の障害年金申請では、診断書の内容が非常に重要です。
診断名だけでなく、症状の程度や日常生活への影響が具体的に記載されている必要があります。
診断書で重要なポイント
- 日常生活能力の評価
- 対人関係の困難さ
- 集中力や意欲の低下
- 症状の継続性
病歴・就労状況等申立書の重要性
病歴・就労状況等申立書は、本人の生活状況を伝えるための重要な書類です。
ここでの書き方次第で、診断書の内容が正しく理解されるかどうかが変わります。
うつ病の場合に伝えるべき内容
- 発症から現在までの経過
- 日常生活で困っている具体例
- 就労や対人関係での支障
- 再発や悪化の状況
うつ病の障害年金申請でよくある失敗
- 「頑張っている自分」を強調しすぎる
- 症状を軽く書いてしまう
- 家族の支援を記載していない
- 就労状況の説明が不十分
専門家に相談するメリット
うつ病の障害年金申請は、専門的な判断が求められるケースが多くあります。
社会保険労務士や精神保健福祉士など、精神疾患に理解のある専門家が関与することで、生活実態を適切に整理し、書類に反映することが可能になります。
うつ病の障害年金相談をお考えの方へ
赤岩障害年金サポートオフィスでは、東京都北区を中心に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県から、うつ病による障害年金のご相談を承っています。
初回相談無料、着手金無料で、費用の不安なく相談を始めていただけます。
よくある質問
- うつ病と診断されただけで障害年金はもらえますか?
-
診断名だけでは受給できません。生活や就労への支障の程度が重要です。
- 働いていても申請できますか?
-
就労の有無だけで判断されるわけではありません。仕事内容や配慮の状況によっては対象となる場合があります。
- 家族からの相談でも大丈夫ですか?
-
はい。ご家族からのご相談も可能です。状況に応じて進め方をご案内します。
障害年金 初回無料相談
東京都北区で障害年金の申請を相談したい方へ|社労士法人が丁寧にサポート
双極性障害(躁うつ病)で障害年金はもらえる?認定基準と申請の注意点


