双極性障害(躁うつ病)で障害年金はもらえる?認定基準と申請の注意点

双極性障害(躁うつ病)と診断され、日常生活や仕事に大きな支障が出ている方の中には、「うつ病と同じように障害年金はもらえるのだろうか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、双極性障害(躁うつ病)でも障害年金を受給できる可能性はあります

ただし、症状の波がある疾患であるため、申請方法や書類の書き方によって結果が大きく左右されやすい点に注意が必要です。

この記事では、双極性障害による障害年金について、うつ病との違い、等級の目安、申請時の重要ポイントを詳しく解説します。

双極性障害(躁うつ病)で障害年金はもらえる?認定基準と申請の注意点

双極性障害(躁うつ病)とはどのような病気か

双極性障害は、気分が著しく高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。

気分障害の一つとして分類され、以前は「躁うつ病」と呼ばれていました。

躁状態とうつ状態の差が大きく、本人や周囲が病気だと気づきにくいケースも少なくありません。

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双極性障害の主な特徴

  • 気分の波が大きい
  • 調子が良い時期と悪い時期の差が激しい
  • 一見すると元気に見える時期がある
  • うつ状態では強い意欲低下や希死念慮が出ることもある

双極性障害もうつ病と同様に障害年金の対象

双極性障害は、精神の障害として障害年金の対象に含まれています。

そのため、「双極性障害だから対象外になる」ということはありません。

重要なのは、診断名ではなく、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかです。

双極性障害の障害年金で難しいポイント

双極性障害の障害年金申請は、精神疾患の中でも特に難しいと言われることがあります。

その理由は、症状の波が大きい点にあります。

難しくなりやすい理由

  • 調子の良い時期だけが評価されてしまう
  • 「働けている=軽い」と判断されやすい
  • 躁状態の影響が正しく伝わりにくい
  • 本人が症状を過小評価してしまう

双極性障害の障害年金で重要な「初診日」

双極性障害の申請でも、初診日の確定は非常に重要です。

特に、最初は「うつ病」と診断され、後から双極性障害に診断名が変わるケースが多く見られます。

初診日で注意すべき点

  • 最初に受診した時点の診断名に関わらず初診日が決まる
  • 診断名の変更があっても初診日は変わらない
  • 内科や別の診療科が初診になる場合もある

双極性障害の障害年金の等級の目安

双極性障害による障害年金では、症状の程度に応じて1級・2級・3級のいずれかが判断されます。

1級の目安

躁状態・うつ状態いずれにおいても、日常生活のほとんどに援助が必要な状態です。

一人での生活が著しく困難なケースが該当します。

2級の目安

日常生活に著しい制限があり、安定した就労が困難な状態です。

家族の支援がなければ生活が成り立たない場合などが該当します。

3級の目安

労働に著しい制限がある状態です。

配慮のある就労や短時間勤務に限られる場合などが該当します。

働いていると双極性障害の障害年金はもらえない?

双極性障害の方の中には、「働いているから無理だろう」と申請を諦めてしまう方もいます。

しかし、就労していることだけで自動的に不支給になるわけではありません。

就労があっても検討されるケース

  • 欠勤や休職を繰り返している
  • 勤務時間が短い
  • 職場の配慮がなければ働けない
  • 躁状態とうつ状態の差が大きい

診断書の内容が結果を大きく左右する

双極性障害の障害年金申請では、診断書の内容が非常に重要です。

特に、躁状態とうつ状態それぞれの様子が適切に記載されているかがポイントになります。

診断書で確認すべきポイント

  • 躁状態の具体的な問題行動
  • うつ状態の生活上の支障
  • 症状の頻度と継続性
  • 服薬状況と治療経過

病歴・就労状況等申立書で伝えるべきこと

病歴・就労状況等申立書では、診断書だけでは伝わりにくい生活実態を補足します。

双極性障害の場合、調子の良い時期と悪い時期の差を具体的に説明することが重要です。

申立書に盛り込みたい内容

  • 躁状態とうつ状態の具体的な様子
  • 症状による対人関係のトラブル
  • 仕事や家事が続かない理由
  • 家族による支援の実態

双極性障害の障害年金申請でよくある失敗

  • 調子の良い時期だけを書いてしまう
  • 躁状態の問題行動を軽く扱ってしまう
  • 「頑張っている」点を強調しすぎる
  • 家族の視点を反映していない

専門家に相談するメリット

双極性障害は、本人が自分の症状を正しく把握しにくい病気でもあります。

社会保険労務士や精神保健福祉士など、第三者の専門家が関与することで、生活実態を客観的に整理し、適切な申請につなげることができます。

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症状の波があるケースや、過去に不支給となったケースでも、丁寧に状況を確認しながら対応しています。

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よくある質問

双極性障害とうつ病で扱いは違いますか?
どちらも精神の障害として障害年金の対象です。ただし、双極性障害は症状の波があるため、生活実態の伝え方が特に重要になります。

調子の良い時期があると不利になりますか?
必ずしも不利とは限りませんが、調子の悪い時期の生活実態が正しく伝わらないと評価が低くなる可能性があります。

家族からの相談でも対応してもらえますか?
はい。ご家族からのご相談も多く、本人の状況に応じて進め方をご案内しています。

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