障害年金 精神障害|対象となる病気・等級・申請ポイントを徹底解説

「精神の病気でも障害年金はもらえるのか」「どの精神障害が対象になるのか」

このような疑問から「障害年金 精神 障害」というキーワードで検索される方は非常に多くなっています。

結論から言うと、精神障害は障害年金の対象となります

ただし、病名だけで判断される制度ではなく、日常生活や就労への影響の程度をもとに、国の基準に沿って審査されます。

障害年金 精神障害|対象となる病気・等級・申請ポイントを徹底解説

障害年金における「精神障害」とは

障害年金における精神障害とは、精神疾患や発達障害などにより、日常生活や社会生活に著しい制限が生じている状態を指します。

身体障害のように外見では分かりにくいため、書類による説明が非常に重要になります。

精神障害の等級判定は国のガイドラインに基づいて行われる

精神障害による障害年金の審査は、厚生労働省および日本年金機構が示すガイドラインに基づいて行われます。

このガイドラインでは、病名ではなく「日常生活能力」と「その程度」が重視されています。

参考資料:精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)

精神障害で障害年金の対象となる主な病名

精神障害として障害年金の対象になり得る病名は多岐にわたります。

代表的なものは以下のとおりです。

気分障害

  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)

関連:うつ病で障害年金はもらえる?
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統合失調症

  • 幻覚・妄想・思考障害
  • 意欲低下・対人関係の困難

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知的障害・発達障害

  • 知的障害
  • 自閉スペクトラム症
  • ADHD

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発達障害と知的障害の違い

発達障害は「知的障害」とは異なる概念です。
知的障害は知的機能の全般的な遅れや低さがあり日常生活全般に支援が必要な場合を指しますが、発達障害は知的機能が必ずしも低いわけではなく、社会的コミュニケーションや行動・興味の偏り、注意や衝動性など特定の領域で困難さが現れる状態を指します。

たとえば自閉スペクトラム症(ASD)では対人関係や言語のやり取りに支障をきたすことがあり、注意欠如・多動性障害(ADHD)では集中困難や衝動性のために日常生活・就労に影響が生じることがあります。

発達障害は外見では分かりにくい特徴が多いため、生活実態や支援の必要性を適切に整理し、診断書や申立書で具体的に説明することが、障害年金の評価において重要になります。

不安障害・適応障害・PTSDなど

  • 社会不安障害
  • パニック障害
  • 適応障害
  • PTSD

これらの病名のみでは障害年金の対象になりませんが、同時にうつ病や発達障害がある場合は審査の対象になりますのでご相談ください。

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精神障害の障害年金で重視されるポイント

精神障害による障害年金では、次の点が特に重視されます。

  • 日常生活能力(食事・身の回りの管理・対人関係など)
  • 就労状況と職場での配慮の有無
  • 症状の継続性や再発状況
  • 家族や支援者による援助の必要性

働いていると精神障害の障害年金はもらえない?

「働いている=障害年金は対象外」と誤解されがちですが、そのようなことはありません。

短時間勤務や配慮付き就労、福祉的就労の場合などは、就労があっても支給対象となる可能性があります。

診断書と病歴・就労状況等申立書が結果を左右する

精神障害の障害年金では、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が非常に重要です。

特に精神疾患の場合、本人が症状を過小評価してしまうケースも多く、家族の視点が重要になります。

精神障害の障害年金申請でよくある失敗

  • 病名だけを書いて生活実態を書いていない
  • 調子の良い時期だけを基準にしてしまう
  • 家族の支援内容を記載していない
  • 診断書を確認せずに提出してしまう

社労士に相談するメリット

精神障害の障害年金申請は、国のガイドラインを理解したうえで、生活実態を整理する必要があります。

社会保険労務士に相談することで、書類の精度を高め、不支給リスクを下げることが期待できます。

関連:障害年金を社労士に依頼する理由

精神障害の障害年金を検討している方へ

精神障害による障害年金は、早めに情報収集と相談を行うことが重要です。

病名が確定していない場合や、申請できるか分からない段階でも、相談することで方向性が見えてきます。

赤岩障害年金サポートオフィスなら、社会保険労務士だけではなく、精神保健福祉士資格も保有し、一般社団法人OSDよりそいネットワーク 理事でもある代表が直接担当させていただきます。

そのため、難易度が高いと言われる精神分野の障害年金、引きこもり家庭の障害年金の経験が豊富です。

関連:一般社団法人OSDよりそいネットワーク
※OSDは「(O)親が(S)死んだら(D)どうしよう」と思い悩む“ひきこもりの親の声”から生まれました。

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県から、精神障害による障害年金のご相談を承っています。

ご本人はもちろん、ご家族、ご支援者からのご相談にも丁寧に対応しています。

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よくある質問

精神障害なら必ず障害年金はもらえますか?
病名だけでは判断されません。日常生活や就労への支障の程度が重要です。

診断書はどの医師に書いてもらうべきですか?
原則として、現在継続的に診療している主治医に依頼することが望ましいです。

家族が代わりに申請を進めることはできますか?
はい。精神障害では家族が中心となって申請するケースも多くあります。

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どうぞ、お気軽にお声がけください。

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